ふたかみ福祉会のあゆみ
1987年に養護施設の卒業を目前にした重複障がいのある子どもの、「働きたい、友達が欲しい」という願いを実現してやりたいと思った親たちの働きかけで、月1回の日曜作業所が始まったのを原点に、共同作業所の開所、羽曳野に認可作業所を作る会の運動を経て、1996年「社会福祉法人ふたかみ福祉会」認可設立。家族の想いや地域のニーズに応えるべく、事業展開を行い、現在は、生活介護、就労継続支援B型、就労移行支援、短期入所、共同生活援助、相談支援、放課後等デイサービスの障害福祉サービスを中心に運営を行っています。
障がいの言葉にとらわれない「命」を守る良い社会を作るために。
あなたも応援していただけませんか。
社会福祉法人ふたかみ福祉会では、社会福祉に関心のある市民の方々や各種企業・団体の皆様からのご寄附を受け付けています。
ふたかみ福祉会が行う事業は、国や地方自治体からの公費で施設を運営していますが、利用者や家族はじめ、地域ニーズに応えるための事業展開や更なる福祉サービスの向上を目指すには資金が必要ですが、そのための資金は十分とは言えず、援助を必要とする全ての方に対しての支援が行えていない現状です。
皆様からの温かいご支援は、障がいのある方の社会への自立援助に向け大きな一助になると考えており、皆様方からのご支援を心からお待ちしております。
社会福祉法人ふたかみ福祉会への寄付金は『寄付金控除』の対象となります。
個人の社会福祉法人(ふたかみ福祉会)への寄付は、所得税の優遇税制(減税)として①所得控除、②税額控除のどちらかを選択して確定申告すると税負担が減ります。
今回当法人では2018年9月6日より5年間にわたって②の税額控除のできる証明書の発行が認められました。
税額控除制度は「所得税額」から直接控除されますので小口の寄付金の場合減税効果が高いとされています。
確定申告(3月15日まで)の際に、当方から発行された「税額控除にかかる証明書」と「領収書」を添付して寄付金控除を受けて下さい。
●寄付金控除額(所得税)計算例
〈1〉 その年の寄付金額の合計額 〈2〉 その年の総所得金額等の40%相当額 -2,000円 ×40%=税額控除対象額 上記いずれかの少ない方の金額 (但し所得税の25%が限度)
●寄付金控除額(府民税)計算例 (寄附金の合計額-2,000円)×4% (但し上限があります)
|
2. 法人の場合 一般の寄付金とは別枠で、法人税法上の損金算入ができます。
寄附金は、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
●詳しくは、最寄りの税務署や国税庁のHPで必ずご確認ください。
寄付の申込み方法
お振込について
振替口座(郵便局)
【口座番号】00950-3-225417
【口座名義】社会福祉法人 ふたかみ福祉会 理事 八木昭二
銀行振込:南都銀行羽曳野支店 普通預金
【口座番号】0124103
【口座名義】社会福祉法人 ふたかみ福祉会 理事 八木昭二
ご依頼人欄にはお名前、ご住所、お電話番号を明記してお振込ください。
寄附金に関するお問い合わせ
社会福祉法人ふたかみ福祉会法人事務局
〒583-0856 大阪府羽曳野市白鳥3-16-1
TEL:072-959-3221